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物件調査(重要事項説明)

お家(不動産は、一つとして同じ物がありません)

購入に際してはお客様は 購入の前に業者(宅地建物取引業者)から説明を受けます。
その内容は 私たち(ワンズ・ホーム)が「物件調査」することから始まります。

重要事項事前説明書

重要事項説明書は、冒頭に記載の不動産について、

当該不動産を取得しようとする方があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。

宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業者の義務として、

宅地建物取引士によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が掲げられており、

重要事項説明書はこの義務に対応するものです。

まず、この取引にあたって宅地建物業者の立場(取引形態)の

再確認と営業保証の手続きはどうしているかの説明(供託所等に関する説明)をします。

続いて売主の説明と 取引の対象となっている不動産の説明をし、

その後、重要事項の説明になります。

重要事項の説明内容は大別すると

「Ⅰ対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と

「Ⅱ取引条件に関する事項」に分けられます。

重要事項説明の構成・項目

宅地建物取引業者および取引態様(宅地建物取引業法第34条第2項)

供託所等に関する説明(宅地建物取引業法第35条の2)

不動産の表示等

売主(交換の場合の譲渡人)の表示

Ⅰ 取引の対象となる宅地または建物に直接関係する事項

1. 登記記録に記録された事項

2. 第三者による対象物件の占有に関する事項

3. 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要

4. 私道に関する負担等に関する事項

5. 当該宅地が造成宅地防災区域内か否か

6. 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か

7. 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か

8. 宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等(未完成物件等の場合)

9. 住宅性能評価を受けた新築住宅・既存住宅である場合

10. 飲料水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況

11. 石綿使用調査の内容

12. 耐震診断の内容

13. 宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置

14. その他

以上のような説明すべき項目から

今回は、「道路」と「施設の整備状況」についてのお話です。

こんな道路もあります

これは通路ですが(道路という場合もあります。)   これは 明らかに通路(再建築ができません)

建築指導課で建築基準法上の道路かどうかを確認

   

道路上には「汚水」・「雨水」のマンホール

   

これで本下水となります。            雨どいからの雨水はこちらに流すようになります。

汚水(トイレ/台所/洗面/洗濯機配水等(雑排水)は汚水に。

他には「浄化槽」が設置されている場合は水路に放流 雨水は側溝など 場所によっていろいろあります。

※家を建てる為には 道路幅員は4mの道路に2m以上接している必要があります。

   

今回の場合は、 赤丸部分が向かい側のブロック塀が越境している為OKでしたが

道路幅員は重要で足りない場合は「中心後退」する必要も出てきます。

そして生活に最も重要な「水」水道の調査です。

おやおや 変なところにバルブがそして隣のお宅に この場合は

もともとの所有者が身内でこのように使っていたみたいです。

が、しかし持ち主が変わる場合にはあってはならないことです。

後々のトラブルの原因になることが 明らかです。

そして最後は 「ガス」の確認

ワンズ・ホームのある 三津浜地区には都市ガス地域も多くあります。

(松山市営ガスが、四国ガスになったからだそうです)

当然中古住宅の場合 給湯関係のリフォームがありますから

エナジー・ワンの

プロパンガスのご提案をします。

今回調査中に見つけた素敵なリサイクル

屋根から降ろした 瓦の リサイクル利用でした。

 

 

 

category : ワンズ・ホーム | posted at 2018.1.19
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