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PAGENAVI
2017年12月

心理的瑕疵物件

入居者が殺害されたり、自殺や孤独死したりした場合は「事故物件」や「心理的瑕疵物件」などと呼ばれます。心理的にそこに暮らしにくい要因のある物件として認められており、不動産の売買や賃貸の際には、買主や借主への告知義務が発生します。

事故物件は宅地建物取引業法47条1号により、買い手・借り手の判断に重要な影響を及ぼす事柄をわざと告知しないことは禁止されており、心理的瑕疵(キズ)のある物件として告知義務が伴います。さらに告知義務期間に明瞭な決まりはなく、50年前に起きた殺人事件現場の物件でも、告知すべき瑕疵があるとした判決例もあります。

 

こうした物件の場合、建物がそのままだと買い手・借り手がつかないために売却し、建物を取り壊して新築するというパターンがあります。ただ、たとえ建物が新しくなっていたとしても、敷地内であったことですので、不動産売買する際にはきちんと事件や事故があったことを告知しなければいけません。

その場合の価格は通常であれば5~7割下がりますが、取引相場はあってないようなものです。心理的、気分的なものになってしまうので、もしも売りに出されたとしても、買い手の言い値で応じることになるのではないでしょうか。

考えようによっては、お得物件ともいえますが・・・

                                              

 

 

category : ワンズ・ホーム | posted at 2017.12.22
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